児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[航空法]独飛行船が神戸を空中散歩 愛知万博宣伝で試験飛行

http://www.sankei.co.jp/news/050114/sha025.htm
 FAAのコマーシャルパイロット(熱気球)ですが、FAAの飛行船の学科試験(written exam)にも合格しました。
 飛行船は航空機ですしエンジンついてますから「散歩」という感じじゃないですね。事業用だし。

航空法
第二条
 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び◆飛行船◆その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。

 「空の散歩」といえば、熱気球のフリーフライトだと思います。
 どこ行くかわからないんだ。風向き見て「多分あっちのほう」としか。