航空機じゃないので、「その他の物件」としてせいぜい法99条の2、規則209条の3、209条の4の規制です。
http://mainichi.jp/select/news/20150422k0000e040203000c.html
現行の航空法ではドローンは用途に関係なく「模型飛行機」に該当し、航空機の運航に危険を及ぼす空域でのみ飛行が禁止されている。空港周辺などを除けば地上250メートル、航空路内でも地上150メートルまでの高度であれば、届け出なしに飛ばすことが可能だ。しかし、安価な小型ドローンの急速な普及で、民間企業によるドローンを活用した事業参入が増加しており、トラブルの多発が予想されることから、国土交通省は航空法改正によるドローン運用を規制するためのルール作りを進めている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO231.html
航空法
定義)
第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。
(禁止行為)
第五十三条 何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。
2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。
3 何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000056.html
航空法施行規則
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第二百九条の三 法第九十九条の二第一項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項 の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
四 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
五 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号の空域で行うこと。
2 法第九十九条の二第一項 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び連絡場所
二 当該行為を行う目的
三 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
四 その他参考となる事項
第二百九条の四 法第九十九条の二第二項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ハ 地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
四 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
五 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イの空域で行うこと。
2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。