児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

減軽嘆願書・減刑嘆願書のひな型

 電話「無料」相談で時々質問されますが、証拠として採用されるかどうかは保証しないが、書くとすればこういう項目を要領よくまとめて、「寛大な処分を希望します」で締め括ればよい。
 弁論要旨の一般情状と同じ。
 嘆願書だけ書いてくれと頼まれた事もありますが、弁論要旨書くのと同じなので断りました。

保護法益の回復・常習性がない・刑の執行により被告人または家族に与える影響・被告人がいなければ一家の支柱を失う・勤め先の業務遂行に支障をきたす・被告人は病弱である(老齢である)・被告人は若くこれからの人生を送る・前科関係その他・犯罪歴がない・長期間(相当期間)勾留された・家族構成・犯行の態様等・犯行の動機等・実害の不発生等・心身等のハンディ・被害者側の事情・被害回復の努力・被害の全部・一部の弁償等・被害者の宥恕・被告人の反省等・共犯者との刑の権衝・社会に与えた影響は小さい・社会より受けた制裁・将来の更生に資する事実・再犯のおそれがない(少ない)・生活環境の改善・定職についている・確かな身元引受人がおり指導監督が期待できる