児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳女性に2回接吻の強制わいせつ罪で懲役1年6月執行猶予3年(松江地裁h30.2.26)

 250万で示談。
 量刑相場からいえば、示談しなくても同じ刑です。
 民事訴訟になった場合の認容額は2桁だと思われます。

■28261276
松江地方裁判所
平成30年02月26日

主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。

理由
(罪となるべき事実)
 別紙のとおり
(量刑の理由)
 子供たちを集めてレクリエーション活動を行う地域活動の主催者という立場を悪用し、自己の性的欲求を満たすために本件犯行に及んだ犯行の経緯及び動機に酌量の余地はなく、被害児童の必死の抵抗を排して無理やり2回唇に接吻した態様は卑劣で悪質である。被害児童は大きな精神的ショックを受け、人におびえながらの生活を余儀なくされており、結果も重大である。被告人は、事実を認めて反省の態度を示しているものの、当公判廷において、被害児童に対する愛おしさが込み上げて衝動的に及んだ犯行としか説明できないと述べるなど、その責任の重さに真摯に向き合い反省を深めているとは言い難い。そこで、被告人に前科前歴がなく、250万円を支払って被害者との間で示談が成立し、被害者が宥恕の意思を示していることを考慮し、被告人を主文の刑に処した上、今回に限ってその刑の執行を猶予し、社会内での更生の機会を与えることとした。
刑事部
 (裁判官 吉田真紀
(別紙)
 被告人は、平成29年11月23日午後4時過ぎ頃、(住所略)株式会社A・B店駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において、●●●(当時13歳)に対し、その肩に手を回して同人の顔に被告人の顔を近づけ、前記●●●が被告人の顔を手で押さえて抵抗したにもかかわらず、前記●●●の唇に無理矢理2回接吻し、もって強いてわいせつな行為をしたものである。