著作権法だと複製権侵害、児童ポルノだと製造罪ですね。
捜査機関のDLはどう評価しますか?
作花P592
リクエスト・ユーザーの法的責任
ユーザーb(requestinguser)のパソコンへのダウンロード行為は,第30条の私的使用目的の複製として許容され得るのではないかとの印象も一見するとある。しかし,bのパソコンのハードディスクに固定された場合,(当該パソコンに当該データが所在していることを交換用リストに掲載しない場合は別として),更に別のユーザーcからの要求により送信することにもなり得る状況にあるのであれば,もはや私的使用の範囲を超えた複製行為であると評価し得る。