児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リクエスト・ユーザーの法的責任 winny winmx

 著作権法だと複製権侵害、児童ポルノだと製造罪ですね。
 捜査機関のDLはどう評価しますか?

作花P592
リクエスト・ユーザーの法的責任
ユーザーb(requestinguser)のパソコンへのダウンロード行為は,第30条の私的使用目的の複製として許容され得るのではないかとの印象も一見するとある。しかし,bのパソコンのハードディスクに固定された場合,(当該パソコンに当該データが所在していることを交換用リストに掲載しない場合は別として),更に別のユーザーcからの要求により送信することにもなり得る状況にあるのであれば,もはや私的使用の範囲を超えた複製行為であると評価し得る。