http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040804#p8
「ヤメ検」については、いろいろ噂を聞きますが、飲酒交通事故で懲役1年執行猶予3年の2年目での道路交通法違反(酒気帯び)を犯したとされる被告人(自白事件)を受任したときに、奥村弁護士の見解としては「2〜3ヵ月の実刑。執行猶予は取消。前刑の執行を無くするには、執行猶予を徒過させるしかない。」。私選の着手金は30万円。
被告人は年配の社長さん。若い弁護士ではあてにならないというので、被告人が知人のつてで「元検事正」にセカンドオピニオンを求めたことがありました。弁護の方法で執行猶予になるんかいな?と謙虚に思い、奥村弁護士も同席しました。
「元検事正」曰く、「若い弁護士が気付かないのも無理がないが、公判請求自体が不相当なくらい軽微な事案。検察官請求証拠には全部同意して、弁護人立証は贖罪寄附で1回結審すれば、再度の執行猶予となるであろう。大阪の次席検事は誰ですか?言うといてあげるから。」。鑑定料50万円。受任はしてくれなかった。
その話を聞いてもなお、奥村弁護士は「2〜3ヵ月の実刑。執行猶予は取消。前刑の執行を無くするには、執行猶予を徒過させるしかない。」という意見で、執行猶予期間満了まで10ヵ月なので、尋問等をいれて、弁護人の選任・解任もやって、控訴して・・・。その間に情状事情を稼ぐ努力。
その奥村弁護士案について「元検事正」は、「50期では実務を知らんからしかたないが、贖罪寄附50万程度しておけば大丈夫だ。そこまでやる必要はない」
インフォームドコンセントの思想としては被告人に選ばせるのがいいので、両者の意見を紙に書いて説明しましたが、被告人は「元検事正」案を選択し、同意書を書いた。
奥村弁護士の発想で、被告人に再度教習所の学科・実技を受けてもらって、弁論終結に間に合ったのでその結果も証拠とした。贖罪寄附50万円。
結果は、「懲役2月(求刑3月)の実刑」でしたね。執行猶予期間満了まで7ヵ月。
被告人は奥村弁護士も「元検事正」弁護士も信用できないというので、それ以上は引き受けなかったのですが、結局控訴せず確定して収監されました。被告人は納得されたのでしょう。
鑑定料50万円とか、「元検事正」弁護士も信用できないというのは、被告人が自分で連れてきた弁護士なんだから知ったことじゃありませんが、「奥村弁護士も信用できない」というのは撤回して欲しいですね。