児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 示談は可能でしょうか?

A 相手方次第。やってみないとわからない。強姦や強制わいせつの場合は通常500万円程度は必要だが、児童買春の場合はその1/10以下であろう。ただ、一審実刑になった場合は、1人100万円は覚悟しなければならない。早いほうがいい。
 児童買春罪にも重いものと軽いものがあって、場合によっては、児童買春+強姦や買春+児童福祉法淫行罪に問われることもある。
 裁判所の評価としては、
    示談を試ない<示談を試みた<示談成立<被害感情宥恕
という順序である。
 だめでもともとでも、示談は試みなければならない。
 やってみればわかるが、被害者側からは厳しい攻撃が待っている。それだけのことをしたという認識も得られる。


Q 今の弁護士は弁償や示談は必要ないというが・・・・
A 軽い場合(件数が少ない・被害者少ない)場合には、それでも罰金や執行猶予の可能性があるが、執行猶予の可能性は減少するし量刑は重くなることは確実だ。そんな危ない弁護方針は勧められない。勉強不足。
※一審判決後の示談によって一審実刑から執行猶予判決となった事例(東京高裁)

Q 今の弁護士は、「今、謝罪すると、かえって警察・検察の心証を悪くする」「セカンドレイプになる」というのだが。
A 聞き間違いか嘘。被害弁償が面倒な場合の言い訳であろう。

Q 今の弁護士は被害者のいない犯罪だから「被害弁償」ではなく、「贖罪寄附」を勧めるのだが、それでいいか?
A 残念ながら勉強不足の弁護士である。
 弁護人の手抜きで不利益を受けるのは被告人である。「不利益」というのは刑務所に入る危険である。実刑になったり、執行猶予期間が長かったり。