児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国選弁護人が「執行猶予じゃろう」と言ったのに実刑だったという手紙が2通。

 またきたという感じ。私選についてもあるんですよ。
 実刑だったのは、被告人の行為責任なのに、説明間違うと批判が弁護人に向かう。
 普通の弁護士は特定の罪名の量刑なんて知らないでしょうが、この種事案が最近厳刑化傾向にあることを知っていれば、軽々に執行猶予を口に出すべきではありません。

 奥村は、「科刑状況は××〜○○で、類似の事案は△△〜□□あたりだから、最悪の場合△△の刑が予想される」と書いて渡していますので、重く外れることはありません。意外に軽い結果になることもない。
 弁護士も、実刑事案かどうかの見極めさえできれば楽ですよ。
 ガチガチの逮捕・罰金事案は弁護人不要、ガチガチの執行猶予事案は国選弁護相当と言って回避しています。私選弁護人としてなすべき仕事がないから。