またきたという感じ。私選についてもあるんですよ。
実刑だったのは、被告人の行為責任なのに、説明間違うと批判が弁護人に向かう。
普通の弁護士は特定の罪名の量刑なんて知らないでしょうが、この種事案が最近厳刑化傾向にあることを知っていれば、軽々に執行猶予を口に出すべきではありません。
奥村は、「科刑状況は××〜○○で、類似の事案は△△〜□□あたりだから、最悪の場合△△の刑が予想される」と書いて渡していますので、重く外れることはありません。意外に軽い結果になることもない。
弁護士も、実刑事案かどうかの見極めさえできれば楽ですよ。
ガチガチの逮捕・罰金事案は弁護人不要、ガチガチの執行猶予事案は国選弁護相当と言って回避しています。私選弁護人としてなすべき仕事がないから。