判例コメントは誰が書くの

http://okada-yoshihiro.cocolog-nifty.com/blog/2004/05/post_6.html
 児童ポルノ・児童買春の判例の掲載が少ないのは、解釈が定まらないので、掲載した途端に叩かれるから。

 その状況で、販売・頒布等の文字が消えて「提供」になる。
 一般に刑法では「提供=利用可能にすること」とされている。
 
 また、しばらく判例集には載らない月日が続きそうだ。