http://okada-yoshihiro.cocolog-nifty.com/blog/2004/05/post_6.html
児童ポルノ・児童買春の判例の掲載が少ないのは、解釈が定まらないので、掲載した途端に叩かれるから。
その状況で、販売・頒布等の文字が消えて「提供」になる。
一般に刑法では「提供=利用可能にすること」とされている。
また、しばらく判例集には載らない月日が続きそうだ。
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児童ポルノ・児童買春の判例の掲載が少ないのは、解釈が定まらないので、掲載した途端に叩かれるから。
その状況で、販売・頒布等の文字が消えて「提供」になる。
一般に刑法では「提供=利用可能にすること」とされている。
また、しばらく判例集には載らない月日が続きそうだ。