2016年10月6日の強制わいせつ罪が2026年2月に逮捕される理由

2016年10月6日の強制わいせつ罪が2026年2月に逮捕される理由


 強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は、行為当時は7年で、いまは、(18-児童の年齢)+12年に延長されている。

改正前刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
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改正後の刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間]
③前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年
④前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕
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刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案
(※令和5年5月30日衆議院において修正議決)
可決成立日 令和5年6月16日
公布日    令和5年6月23日(法律第66号)
官報掲載日 令和5年6月23日(号外第132号)
施行日    公布の日から起算して20日を経過した日。

 時効延長規定が適用されるのは、改正法の公布(r5.6.23=2023.6.23)時点で公訴時効(7年)に係っていない事件(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律5条1項2項)。
 公訴時効の延長だけは、改正法附則2条1号により「公布の日」=R5.6.23から施行されている。

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。第二百五十条に次の二項を加える。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年
 前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕

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(公訴時効に関する経過措置)
第五条 
1第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 第二条改正後刑事訴訟法(施行日以後においては新刑事訴訟法)第二百五十条第三項及び第四項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。
附 則 (令和五年六月二三日法律第六六号)
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条の規定並びに附則第四条第一項及び第五条の規定 公布の日

 ということで、2016年10月6日(平成28年)の事件は、2023年6月23日時点では7年経過していないので、時効は、(18-児童の年齢)+12年に延長されていることになる。



https://news.yahoo.co.jp/articles/60973d33c7f0c69432c6be98540ae664686b0075#:~:text=10%E5%B9%B4%E5%89%8D%E3%81%AE,%C2%A9%20LY%20Corporation
10年前の『未解決事件』が終結 当時10歳未満の女児へ強制わいせつ容疑などで30歳男を逮捕 時効直前の法改正で公訴時効が延長
2/5(木) 18:35配信
10年間、未解決だった北海道帯広市の住宅で発生した当時10歳未満の女児への強制わいせつ・強盗事件。帯広市に住む無職の男(30)が関与したとして逮捕されました。
男は、10年前の2016年10月6日午後4時ごろ、帯広市内の住居に侵入し、当時10歳未満の女児に対し、身体に危害を与える旨の脅迫をして、下半身を触るなどわいせつな行為をした上、下着を奪った疑いが持たれています。

■時効直前に法改正 解決の糸口に
そんな中、事件から7年が経った2023年6月に法律が改正され、悪質な性犯罪事件に関する公訴時効が延びました。
この時、強制わいせつ事件の時効も7年から12年に延長。
事件の時効を迎える4か月前のことでした。
強盗容疑については、時効が10年と定められていて、発生から10年が経過する2026年10月6日がその期日でした。
そんな中、今年1月14日、事態が大きく動きます。
■別事件で逮捕された30歳の男 当時の手口と酷似
容疑者が帯広市内の住宅に侵入し、10代の少女に「殺すぞ」などと脅した上で、下半身を触るなどのわいせつな行為をし、下着を奪ったとして逮捕されました。
警察が聞き込みや鑑識捜査などから容疑者を特定し、逮捕。
少女の家族が出かけていて、1人で帰宅した少女を襲うという手口が10年前の事件と類似していました。
調べに対し容疑者(30)は、今年1月の事件の容疑を認めた上で、10年前の事件についても「私のやったことです」と容疑を認めているということです。
北海道放送