児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2022-10-29から1日間の記事一覧

児童を脅迫するなどして裸画像を撮影・送信等させた場合の、強制わいせつ罪とされた範囲と、児童ポルノ製造罪との罪数処理

大法廷h29.11.29以降は、わいせつの認定は ①性的意味合い ②性的意味合いの強度 ③社会通念で判断されるので、①②の認定に、裸体画像が犯人に届いていること(送信させ)を求める傾向があります。 しかし、東京高裁があるので強制わいせつ罪となるのは、「撮影…