「みだりに所持」は違法だけど罰則なし。
「自己の性的好奇心を満たす目的所持」は違法で罰則付。
ちょっとずれてる。こんなのトラブルの元。他人の性的好奇心を満たす目的所持は適法になる。
ものがものですから、実際、仕事でもないのに「法律上の児童ポルノ」を所持していたら、「みだりに所持」で「自己の性的好奇心を満たす目的所持」ですわな。
そうなると、目的を否認するよりは、所持の認識で否認するしかないですね。弁解録取ですぐ言えるようにしておきましょう。
与党案
(児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
捜査の端緒がほしいのならば、自首減軽免除も入れてほしいですね。入手経路遡って製造犯人を検挙して被害児童を保護するんですよ。
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k4011081001.html
子どもを犯罪の被害から守る条例
(子どもポルノの所持等の禁止)
第十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
第十五条
1第十二条又は第十三条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第十三条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。奈良県人は、必要的減軽免除を狙って条例15条2項で自首したら、法7条の罪は減軽免除されないんですから、自首するわけないですよね。