強制わいせつ罪って定型性が弱いので、性的傾向の発現として対人的行為に出れば、なんでもわいせつ行為。
しかも、「性的傾向」も人それぞれ。
だから、たとえば、「女性の顔を目掛けて物を投げつけ、命中すると満足する」という性的意図でそのような行為に出た場合、顔に当たれば既遂、顔面から外れれば未遂になります。傾向犯説の結論。
とてつもない性的傾向を語れば、何でも未遂になりますよね。
条解刑法p457
7)着手・既遂 着手時期は、前段では手段となる暴行文は脅迫を開始した時点であり,暴行自体がわいせつ行為に該当する場合も,13歳未満の者に対し廉行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合(本条注8参照)も,同様である。後段ではわいせつな行為を開始した時点である。
わいせつな行為を行った時点で既遂となる。