奥村が受任した事件ではこういうことはありませんが、他の弁護士の話としてはこういうのはよく聞きますよね。そういう裁判例も見かけました。
だいたい法律上の「自首」になってないかもしれません。
そういうのを段取りするのが弁護士の仕事で、自分でやるのはなかなか難しいと思います。
弁護士が準備とか事前折衝しないのなら、出頭しない方がよかったかもしれません。
同行しただけの弁護士に責任が生じることはないと思いますが、たいてい、余罪があるので、そこも弁護士が聞き取らないと無意味になりますから、後味悪いですね。
相談者:1/1の児童買春について、自首したい
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中部地方の弁護士A:相談(1万円)+見積もり(同行するだけで5万円)
奥村弁護士 :相談(1万円)+見積もり(選任が前提なので刑事事件の着手金30万円〜)
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地元の弁護士に依頼(日当5万円)
3/1 地元弁護士同行でB警察署に出頭。(事前事後の対応は依頼してない)
自首調書とってない。
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4/1 B警察署 2/1の児童買春で逮捕。
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1/1と2/1の両方で刑事処分
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相談者:逮捕を回避できなかったことについてA弁護士に責任問えないか?