http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080611-00000909-san-soci
改正少年法が成立 犯罪被害者の少年審判傍聴が可能に
6月11日11時20分配信 産経新聞
原則非公開となっている少年審判の傍聴を、被害者や遺族のみ認める少年法改正案が11日、自民、公明、民主の3党による修正を経て参院本会議で可決、成立した。
共犯で泣き別れということもあるでしょうね。
仮に6/1施行だとして、5/1に数件の児童淫行罪(被害者A子)を家裁に起訴して、6/2に余罪の児童淫行罪(被害者B子)を追起訴しようとすると、地裁になりますね。
施行の前後は混乱が予想されます。
少年法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/SYOUNEN/refer02.pdf
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条の二第一項の改正規定(「この項及び第三十一条の二において」を削る部分に限る。)及び第九条の二の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の少年法第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この法律による改正後の少年法、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。