16歳未満の者に対する映像送信要求罪を犯し、性器等の画像を送信させた場合、さらに不同意わいせつ罪が成立して、映像送信要求罪は吸収されない(東京高裁r7.7.4)

東京高裁r7.7.4
(3)論旨(弁護人)は、また、原判決が原判示第2の不同意わいせつ罪と映像送信要求罪の成立を認めたことに関し、後者は前者の予備罪的な罪であるから、前者が成立するときには後者は前者に吸収されて成立しないとして、原判決が前者に加えて後者の成立を認めたことには法令適用の誤りがある。という。
この点、原判決は、所論と同趣旨をいう原審弁護人の主張に対し、映像送信要求罪は、16歳未満の者が性被害に遭わない環境にあるという性的保護状態を保護法益とするもので、同罪と不同意わいせつ罪は、保護法益を異にする旨指摘し、本件において、映像送信要求罪が不同意わいせつ罪に吸収されるものではなく、両罪が成立する旨判示している。
この原判決の判断は相当であり、所論の法令適用の誤りはない。