児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長野県で青少年淫行+児童ポルノ製造しても製造罪だけが起訴される理由

一般に、長野県・岡山県で、青少年と淫行して撮影すると
2019.11.15 長野県  児童ポルノ製造
2019.12.15 岡山県  児童ポルノ製造+岡山県青少年条例違反
という罪名選択になります

長野県子どもを性被害から守るための条例
(威迫等による性行為等の禁止)
第17条
1 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならない。

岡山県青少年健全育成条例
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第20条 何人も,青少年に対し淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

 長野県は下記の判例の①のみを処罰することにして、岡山県は①②を処罰することにしているからです。

「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)

 長野県は①しか処罰していないので②の事例は把握していませんが、児童ポルノ製造罪の検挙事例をみると、②の淫行も行われていることがわかります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/60c7048ff19051ec3ae629715bcee5ff8bf913ee
発表によると、容疑者は2019年11月15日、長野県内のホテル客室で、相手が18歳未満と知りながら同県の女子中学生(当時14歳)へのわいせつな行為を写真撮影したほか、同年12月15日には岡山県内のホテル客室で、同様に同県の女子高校生(同17歳)にわいせつな行為をし、写真撮影した疑い。