児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-04-30から1日間の記事一覧

被告人に対する強姦、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売の各事案で、本件の犯行態様、被告人の常習性、被害者への影響など本件の諸事情からすれば、被告人の刑事責任は相当に重いが、被告人の刑事責任を軽減すべき事情も認められるとして、被告人を懲役6年6月の実刑に処した事例(津地裁H22.6.23)

控訴審では判示第2と第5の3項製造罪は包括一罪になっていたような記憶です。 LEX/DB 津地方裁判所平成22年 6月23日 強姦、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売被告事件 犯罪事実) 被告人は…

青少年愛護条例(以下、「本条例」という。)21条1項の「何人も、青少年に対し、はわいせつな行為をしてはならない。」という規定は、13歳以上、特に婚姻適齢以上の青少年とその自由意思に基づいて行うわいせつ行為についても、それが結婚を前提とする真摯な合意に基づくものであるような場合を含め、すべて一律に規制しようとするものであるから、処罰の範囲が不当に広汎に過ぎるものというべきであり、また、本条例21条1項にいう「わいせつな行為」の範囲が不明確であるから、広く青少年に対するわいせつ行為一般を検挙、処罰するに至らせ

これは誰も反対しないだろう 青少年愛護条例(以下、「本条例」という。)21条1項の「何人も、青少年に対し、わいせつな行為をしてはならない。」という規定は、13歳以上、特に婚姻適齢以上の青少年とその自由意思に基づいて行うわいせつ行為についても、そ…