児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「裁判官足りずやり直し 金沢地裁公判 3人必要と気付かず」の関連条項

 麻薬であるリゼルギン酸ジエチルアミド(通称LSD)の営利目的所持は麻薬及び向精神薬取締法66条2項で「一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金」だから法定合議事件(裁判所法26条2項2号)になる。
 大村判事は51期で部総括なので、出世早い方だが、特別法に弱い。 
https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2021/06/06/120157okumuraosaka.hatenadiary.jp
児童ポルノ罪で理由不備の判決書いた人。

裁判所法第二六条(一人制・合議制)
 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
②次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

大麻取締法
第六章 罰則
第二四条の二
 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。

麻薬及び向精神薬取締法
第七章 罰則
第六六条
 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。

裁判官足りずやり直し 金沢地裁公判 3人必要と気付かず
9/4(土) 5:01配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/435b658e34f31ad14f311a6839e14088d506dde3北國新聞社
 金沢地裁で3日開かれた刑事裁判で、裁判官3人による「合議」で審理しなければならないのに、裁判官1人だけで審理するミスがあった。1時間の公判終盤、大村陽一裁判官が被告人質問の途中で気付き、「申し訳ないですが、きょうの手続きも含めてやり直します」と述べた。10日に審理をやり直す。

 ミスがあったのは大麻取締法違反(営利目的所持)の罪に問われた岐阜県大垣市、無職金村直哉被告(36)の第2回公判で結審予定だった。

 検察側は被告が合成麻薬LSDも所持していたとして、訴因変更を請求し罪名に麻薬取締法違反を加えたため、合議で行わなければならなかった。初公判は裁判官1人で行われた。

 弁護人の中西●一弁護士(●は示に右)は「私も含め誰も気付いていなかった」と話した。地裁は「コメントは差し控える」としている。

 裁判所法は法定刑の下限が懲役1年の事件は合議対象と定めており、この裁判では訴因変更で法定刑が「懲役1年以上10年以下」になったため、合議に切り替える必要があった。