被害者側と加害者側の双方にこういう弁護士が付けば、100万円程度で示談できるかも知れませんね。
奥村の経験でも「貞操権侵害」とか「操を害された」として訴額200~300万円で民事訴訟を提起されることがありますが、下記の判例解説とか民事裁判例を挙げれば、1回10~30万円の判決・和解になります。
高橋調査官の話を交通事故に喩えると、事故に相当するのが児童淫行罪で、事故になりそうだが事故に至っていない交通違反(速度超過とか飲酒運転とか)に相当するのが青少年淫行罪だということで理解しておけばいいでしょう。
最高裁判所判例解説刑事篇
昭和60年度201頁
福岡県青少年保護育成条例違反被告事件昭和60年10月23日
高橋省吾
本条例の淫行罪は、淫行は青少年にとってはそれ自体で健全育成に対する抽象的危険を招くものであるという認識に立った上で、青少年以外の者に対して、このような危険を回避すべき義務を課し、右義務違反に違法性を認めているものと解することもできよう(亀山継夫「児童に淫行をさせる罪(その二 研修三四七号六〇頁参照)
https://www.bengo4.com/c_3/c_1377/b_693499/
未成年と知りながら成人男性が淫行しました
2018年08月09日 09時52分堀 晴美 弁護士
東京 渋谷
弁護士ランキング 東京都6位 離婚・男女問題に注力する弁護士
請求できる金額としては100万くらいかと思います。
脅迫、強要と取られないよう、言葉を慎重に選ぶ必要があります。またボイスレコーダーを持参して録音しておいた方がよいと思います。
ホテルに入らなければ淫行の未遂ということになると思います。 2018年08月09日 09時57分
↓
2018年08月09日 10時24分
岡村 茂樹
岡村 茂樹 弁護士
埼玉 さいたま市 浦和区
弁護士ランキング 埼玉県1位 離婚・男女問題に注力する弁護士
ありがとう
> 相手に慰謝料の請求項目として、何を訴えるのが良いでしょうか?
・淫行による未成年者の貞操侵害でしょう。 2018年08月09日 10時44分
↓
岡村 茂樹 弁護士
埼玉 さいたま市 浦和区
弁護士ランキング 埼玉県1位 離婚・男女問題に注力する弁護士
ありがとう
保護されるべき心身が未熟な青少年の性的自由の侵害です。
淫行防止条例にいう淫行は,「その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と解釈されています。 2018年08月09日 11時11分