児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮ハンターとの「示談」

 盗撮ハンターというのは恐喝犯なんです。

盗撮会社員から341万円恐喝 “盗撮ハンター”の男2人逮捕 警視庁 2016.11.18 NHKニュース
盗撮ハンターを逮捕 2016.02.09 フジテレビ FNNスピーク 報道/ニュース/ニュース
盗撮の男狙いカネを要求 悪質犯行“盗撮ハンター” 2015.11.23 日本テレビ
「盗撮しただろ」歩きスマホに因縁つけ50万円奪う 2013.09.19 サンスポ 社会/事件


 盗撮ハンターとの「示談」が被害者との間で効力があるかのような弁護士の回答があります。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_521500/
K弁護士
兵庫 神戸 中央区
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ベストアンサー ありがとう
相手の署名捺印が無くても、客観的状況から示談書を書かされてお金を支払ったことはわかると思いますので、万が一の事態(例えば警察から呼び出し)があってもきっちり説明すれば問題が無いと思います。
また、相手がさらに要求してきても毅然と拒否してください。
不当要求があった場合弁護士に交渉を依頼されても良いかもわかりません。 2017年02月02日 18時30分

盗撮ハンターというのは、盗撮被害者の代理人でもなんでもなくタダの目撃者なので、弁償しても示談しても、被害者との弁償・示談にはなりません。
 美人局恐喝と同様の対応になりますが、盗撮事件で出頭した人を逮捕することはまあありませんので、恐喝相談として警察に行って下さい。