児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪につき「相手が未成年と知らなかったということに合理的な理由があるといえるならば実刑は回避できると思われます。」という匿名弁護士の回答

 ときどき、こういういい加減な回答がありますが、児童買春罪は故意犯ですので、児童だという認識が無い場合には(合理的な理由があろうとなかろうと)成立しません。「実刑回避」ではなく、「無罪」になります。だいたい起訴されない。
 「合理的な理由」ってどこから来るんでしょうか、なんなんでしょう。「知らなかったものは知らない」ということで十分でしょう。

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Q児童買春・援助交際2015年10月26日 23時32分
女子が児童にあたることを知ってはいなかったはずです。またビデオで撮影しそのビデオを返す返さないでもめて、警察が介入したので、その女の子と示談が成立すれば、実刑などにはなりませんか?
実刑になる人ならない人の差はなんですか?


弁護士A2015年10月26日 23時52分
> 社会的地位にはない会社員ですが、実名報道や新聞にのりますか?
おそらく実名で新聞に載ると思われます。とくに地方新聞では載るでしょう。
覚悟をされた方がいいと思います。
> 示談が成立すれば,実刑などにはなりませんか?
児童買春は被害者(未成年者)本人の保護が第一ですが,同時に善良な風俗も保護するものとされています。前者を強調すれば未成年者との示談が成立すれば実刑を回避することも十分に考えられます。後者が優先されるなら示談はそれほど意味がないでしょう。これは裁判官の考え方次第ですのでなんともいえないものがあります。
いずれにしろ前回捕まってからわずか半年での再犯ですから,再犯可能性が高いとして実刑になる可能性が高いといえます。
ただし,今回はご主人が相手が未成年と知らなかったということに合理的な理由があるといえるならば実刑は回避できると思われます。