公訴取消すると、公訴棄却決定になって、再起訴制限があるので、略式起訴もできなくなるので、検察官はそんなのに応じないですよ。
検察官はそのまま公訴維持して罰金求刑して判決をもらうしかなく、被告人も応じるしかありません。
検察講義案
? 公訴の取消しにより,公訴棄却の決定が確定したときは,犯罪事実につき新たに章一要な証拠を発見した場合以外には,同一事実についての再起訴が許されない(刑訴340)。
? 公訴の取消しは,その理由を間わないから,理論的には公判中に証拠不十分であることが明らかになった場合でも公訴を取り消すことができる。しかし,実務上は,被告人の利益等を考え,無罪の論告をするのが通例である。
刑事訴訟法
第二五七条[公訴の取消し]
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる第三三九条[公訴棄却の決定]
左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
三 公訴が取り消されたとき。第三四〇条[公訴取消し後の再起訴]
公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1092/b_552658/
公判請求を取り下げる事は可能でしょうか?
2017年05月23日 05時43分
↓
居林 次雄 弁護士
山口 下関
弁護士ランキング 山口県1位
ベストアンサー ありがとう
取り下げは裁判が行われる以前であれば、可能でしょう。
国選弁護人の費用は、国が負担するかどうかは、裁判所が決めると思われます。 2017年05月23日 06時23分
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黒岩 英一 弁護士
長崎 長崎市
弁護士ランキング 長崎県1位
ありがとう
>やはり略式起訴による罰金を受け入れると言って公判請求を取り下げる事は可能でしょうか?
法的には可能ですが、検察官が応じるかという問題もあります。
>また、仮にその取り下げが可能であった場合、選任され助言を頂いた国選弁護人費用はどうなるのでしょうか?
裁判所における判断となります。