児童ポルノ販売者検挙への購入者の対応

 購入者リストを基にして、購入者に順次捜索かけて、児童ポルノが出れば、単純所持罪で検挙するというパターンがあります。
 単純所持罪単独での逮捕はありません。
 捜索前に破棄していれば罰金にはなりません。
 そういう対応をしない警察もあって、購入者からの相談が多数来ます。電話で問い合わせただけでは教えてくれないようです。
 そういう時は、弁護士に相談して、ある程度の事実関係をまとめて警察に送って相談してください。警察の対応がわかります。