児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 福島県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部改正(案)について皆さんからの意見を募集します。

 福島県だと「求められて困った」段階の立法事実は少ないと思われます。
 パブコメも付かないと思います。

福島県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部改正(案)について皆さんからの意見を募集します。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/zyourei.html
2 意見募集の内容
福島県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部改正(案)」について
3 応募資格
・ 県内に住所がある個人
・ 県内に事業所を有する法人その他の団体
・ 県内の学校や事業所等に通学・通勤されている方
東日本大震災原子力災害により県外に避難されている方

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/277599.pdf
福島県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部改正(案)」について
(2) 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止
青少年自身に係る児童ポルノ(※3)やその電磁的記録その他の記録を提供するように当該青少年に対し、不当な手段(※4)で求める行為を禁止するとともに、罰則(30万円以下の罰金)を規定します。
(※3)児童ポルノ(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第2条に規定する児童ポルノの定義)
写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿
態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(※4)不当な手段
・ 拒まれたにも関わらず要求する。
・ 威迫し、欺き、又は困惑させて要求する。
・ 対償を供与し、又はその供与の約束をして要求する。