児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教え子の「アイドル」とキス写真流出の31歳中学教諭を懲戒処分(減給1ヶ月)

 もと教え子ということで影響関係が弱く、性交・性交類似行為に及んでいないということだと、東京都条例には抵触せず、罰則がありません。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

 もっとも着衣の上から乳房を揉んでいるようなプリクラについては乳首に触れていると「他人が児童の性器等((性器、肛門又は乳首をいう)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するおそれがあります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

教え子の「アイドル」とキス写真流出の31歳中学教諭を懲戒処分
http://www.sankei.com/affairs/news/160530/afr1605300026-n1.html
 元教え子とキスをする写真を撮影し、インターネット上への流出を招いたなどとして、東京都教育委員会は30日、区立中学校の男性教諭(31)を減給1カ月の懲戒処分にした。処分を受け、男性教諭は同日付で依願退職した。
 都教委によると、教諭は平成26年12月と27年5月、都内のゲームセンターで、同校を卒業した10代の少女とキスをしたり、胸をつかんだりするプリクラ写真を撮影。同年10月、少女のスマートフォンに保存した写真データがネット上に流出する騒ぎを招いた。

 ネット上で、少女がアイドルグループのメンバーではないかと騒ぎになり、男性教諭が副校長に報告して発覚。その後の調査で、同校に通う別の女子生徒2人に対しても「デートに行こう」「夜景を見よう」などと不適切な発言を繰り返していたことも明らかになった。