成人女性と共に青少年と淫行した青少年条例違反事案・児童が成人女性の乳首をなめる姿態を2号ポルノとした事例(宇都宮地裁R03.3.31)
「児童」と「青少年」の定義は違うので、「C(以下「C」という。)(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,」という年齢認識では青少年条例違反の故意としては足りません。
裁判年月日 令和 3年 3月31日 裁判所名 宇都宮地裁 裁判区分 判決
事件名 栃木県青少年健全育成条例違反、児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
文献番号 2021WLJPCA03316002
第3 C(以下「C」という。)(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,
1平成30年6月3日午前10時20分頃から同日午後1時7分頃までの間,宇都宮市〈以下省略〉bホテル(以下「bホテル」という。)212号室において,単に自己の性的欲望を満たすために,情を知らないD(以下「成人女性」という。)(当時26歳)と共にCと性交するなどし,もって青少年に対し,いん行をした。
2前記第3の1記載の日時場所において,Cに,被告人の陰茎を口淫する姿態,被告人がCの陰部を手淫する姿態,成人女性の乳首をなめる姿態をとらせ,これを被告人が使用する動画撮影機能付きスマートフォンで撮影し,平成30年6月9日頃,a町の被告人方において,その動画データ3点を電磁的記録媒体であるマイクロSDカードに記録させて保存し,もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態,児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した。
法令適用
第3の2の行為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項,2項,2条3項1号,2号