街頭強制わいせつ罪(176条後段)につき「5歳 身長110cm 髪耳まで・赤色、服装Tシャツ」という匿名起訴状(運河支部h26.9.16)

 被害者の検面が採用されているので、警察検察では被害者は特定されています。
 これでは特定の手がかりがなく判決見ても誰だかわかんないよ。
 実刑なのに弁護人文句言わないのかなあ。
 「親の実名+続柄」くらいが妥協点じゃないか

地裁支部
判決日H26.9.16
実刑
平成29年6月1日午前9時22分から同35分までの間
大阪市北区西天満4-2-2前路上において
別紙記載の容姿の女児(当時5歳)を、13歳未満の者と知りながらわいせつな行為をしよう企て、
陰部をみるなどの目的でズボン下ろして下着をあらわにしたが
抵抗されたためその目的を遂げなかった  
強制わいせつ罪(176条後段)未遂

別紙
1 身長 約110cm
2 髪の長さ・色 耳くらいまでの長さ 赤色
3 当時の服装 上衣 白色Tシャツ 胸部に熊の絵柄有り
        下衣 黒ズボン 全体に赤と白の水玉の絵柄あり
4 眼鏡使用 体格太め