(2) 児産ポルJ製造罪相互の罪数関係(上記②について)
児童ポルノ製造罪は,児童を性欲の対象としてとらえる風潮を規制し,児童ー般を保護するとともに,個々の児童が児童ポルノの対象とされることから保護することを目的とするものであるから,同じ児童を対象に,同様の目的で行われた,一連の児蚕ポルノ製造行為は,包括―罪の関係に立っと解するのが相当である
・・・
しかし,原判示第1別表11の行為は,原判示第2の1, 2の被害児童と同じ児童を対象として,同児童に対する好意等という前同様の目的で行われたもので,撮影が行われた日時も近接しているから,原判示第1別表11が陰茎を露出して放尿する姿態をひそかに撮影したものであり,問第2の1, 2がいずれも陰茎を露出させて被告人が手指で触る姿態をとらせて撮影したものであるという行為態様・犯罪類型の相違を踏まえても,包括して評価するのが相当であり,結局,原判示第1別表1Iの行為,同第2の1, 2の各行為は,包括して児童ポルノ法7条4項, 5項の児童ポルノ製造罪を構成すると見るのが相当である。