警察署に出頭した際の申告は涙目でうつむき加減で携帯電話を差し出したが極度の緊張で年齢(18くらいに見えたが大人っぽく見えた)や行為の内容については曖昧で曖昧な申告ではあるが(自首調書は作成されていない) 被害児童の氏名電話番号を告げ その後警察が児童に聴取した後で 児童買春罪の事実を申告したことは自首にあたる(某支部H19)→後日逮捕されて、公判請求され、自首軽減はなし。

 まず、弁護士に相談してください。