児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察署に出頭した際の申告は涙目でうつむき加減で携帯電話を差し出したが極度の緊張で年齢(18くらいに見えたが大人っぽく見えた)や行為の内容については曖昧で曖昧な申告ではあるが(自首調書は作成されていない) 被害児童の氏名電話番号を告げ その後警察が児童に聴取した後で 児童買春罪の事実を申告したことは自首にあたる(某支部H19)→後日逮捕されて、公判請求され、自首軽減はなし。

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