児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画罪

 テロ関係ないですけどね。

http://www.moj.go.jp/content/001221008.pdf
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案
テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの五年以下の懲役又は禁錮
二別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの二年以下の懲役又は禁錮
2前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

別表第三(第六条の二関係)
一第三条(組織的な殺人等)、第九条第一項から第三項まで(不法収益等による法人等の事業経営の
支配を目的とする行為)、第十条第一項(犯罪収益等隠匿)又は第十一条(犯罪収益等収受)の罪
二イ刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)又は同法第七十九条(内乱等幇助)の罪(同項の罪(同項第三号に係る部分に限る。)及び同法第七十七条第二項の罪に係
ほうるものを除く。)
ロ刑法第八十一条(外患誘致)又は第八十二条(外患援助)の罪
ハ刑法第百六条(騒乱)の罪(同条第三号に係る部分を除く。)
ニ刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条
第一項(建造物等以外放火)の罪又は同法第百十七条第一項(激発物破裂)の罪(同法第百八条、
第百九条第一項又は第百十条第一項の例により処断すべきものに限る。)
ホ刑法第百十九条(現住建造物等浸害)又は第百二十条(非現住建造物等浸害)の罪
ヘ刑法第百二十五条(往来危険)又は第百二十六条第一項若しくは第二項(汽車転覆等)の罪
ト刑法第百三十六条(あへん煙輸入等)、第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)又は第百三十
九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪
チ刑法第百四十三条(水道汚染)、第百四十六条前段(水道毒物等混入)又は第百四十七条(水道損壊及び閉塞)の罪
リ刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)又は第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪
ヌ刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載等)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百五十八条第一項(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条第一項(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二第一項から第三項まで(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ル刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条第一項(偽造有価証券行使等)の罪
ヲ刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第百六十三条の三(不正電磁的記録カード所持)の罪
ワ刑法第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)の罪
カ刑法第百七十六条から第百七十八条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等)の罪
ヨ刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)の罪
タ刑法第百九十七条第一項前段(収賄)若しくは第二項(事前収賄)、第百九十七条の二から第百九十七条の四まで(第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪
レ刑法第二百四条(傷害)の罪
ソ刑法第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)、第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)、第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項(人身売買)、第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)又は第二百二十七条第一項、第三項若しくは第四項(被略取者引渡し等)の罪
ツ刑法第二百三十四条の二第一項(電子計算機損壊等業務妨害)の罪
ネ刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条(事後強盗)又は第二百三十九条(昏酔強盗)の罪
ナ刑法第二百四十六条の二から第二百四十八条まで(電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺)の罪
ラ刑法第二百五十二条(横領)の罪
ム刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)又は第三条、第五条若しくは第六条(爆発物の製造等)の罪
四外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は第三条第一項(偽造外国流通
貨幣等の行使等)の罪
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条第一項(偽造印紙等の使用等)の罪
海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第一条第一項(海底電信線の損壊)の

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(強制労働)の罪
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
児童福祉法第六十条第一項(児童淫行)の罪又は同条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
十郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪
十一金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第百九十七条の二(内部者
取引等)の罪
十二大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第一項(大麻の栽培等)、第二十四条
の二第一項(大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等)の罪
十三船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条(暴行等による船員職業紹介等)の

十四競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)の罪
十五自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条(無資格自転車競走等)の罪
十六外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六第一項若しくは第
二項(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又は第六十九条の七第一項(
特定技術提供目的の無許可取引等)の罪
十七電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項(電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪
十八小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条(無資格小型自動車競走等)の罪
十九文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十三条重要文化財の無許可輸出)、第
百九十五条第一項(重要文化財の損壊等)又は第百九十六条第一項(史跡名勝天然記念物の滅失等)
の罪
二十地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の三十三第一項(軽油等の不正製造
)又は第百四十四条の四十一第一項から第三項まで若しくは第五項(軽油引取税に係る脱税)の罪
二十一商品先物取引法第三百五十六条(商品市場における取引等に関する風説の流布等)の罪
二十二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百条第一項(自動車道における自動車往来危
険)又は第百一条第一項(事業用自動車の転覆等)の罪
二十三投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項(投資主の権利の行使に関する利益
の受供与等についての威迫行為)の罪
二十四モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無資格モーターボート競走等)の罪
二十五森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条(保安林の区域内における森林窃盗)、第二百一条第二項(森林窃盗の贓物の運搬等)又は第二百二条第一項(他人の森林への放火)の罪
二十六覚せい剤取締法第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)、第四十一条の二第一項若しくは第二項(覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第一項若しくは第二項(覚醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項(管理外覚醒剤の施用等)の罪
二十七出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは
第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十三条の三第一項から第三項まで(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四第一項(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為係るものに限る。)又は同法第七
十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四条の八第
一項若しくは第二項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
二十八旅券法第二十三条第一項(旅券等の不正受交付等)の罪
二十九日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三
十八号)第五条(軍用物の損壊等)の罪
三十麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の製剤等)、第六十四条の三第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の施用等)第六十五条第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条第一項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻
薬の製剤等)、第六十六条の二第一項(麻薬の施用等)、第六十六条の三第一項(向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四第二項(営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪
三十一有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条第一項(有線電気通信設備の損壊等)の罪
三十二武器等製造法第三十一条第一項(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一項(銃砲弾の無許可製造)の罪又は同法第三十一条の三第四号(猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係る
ものに限る。)
三十三ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百九十二条第一項(ガス工作物の損壊等)の罪
三十四関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物の輸入)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、第百十条第一項若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十一条第一項若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪
三十五あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条第一項若しくは第二項(けしの栽培等)
又は第五十二条第一項(あへんの譲渡し等)の罪
三十六自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百二十一条(自衛隊の所有する武器等の損壊等
)の罪
三十七出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)又は第八条第一項若しくは第二項(業
として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪
三十八補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
三十九売春防止法第八条第一項(対償の収受等)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
四十高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十六条第一項(高速自動車国道の損壊等)の罪
四十一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五十一条第一項(水道施設の損壊等)の罪
四十二銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項(拳銃等の発射)、第三十一条の二第一項(拳銃等の輸入)、第三十一条の三第三項若しくは第四項(拳銃等の所持等)、第三十一条の四第一項若しくは第二項(拳銃等の譲渡し等)、第三十一条の六(偽りの方法により拳銃等の所持の許可を受ける行為)、第三十一条の七第一項(拳銃実包の輸入)、第三十一条の八(拳銃実包の所持)、第三十一条の九第一項(拳銃実包の譲渡し等)、第三十一条の十一第一項(猟銃の所持等)又は第三十一条の十三(拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪
四十三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十四条第一項(公共下水道の施設の損壊等)の罪
四十四特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪
四十五実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条(実用新案権等の侵害)の罪
四十六意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条又は第六十九条の二(意匠権等の侵害)の罪
四十七商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
四十八道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十五条(不正な信号機の操作等)の罪
四十九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)の罪
五十新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項(自動列車制御設備の損壊等)の罪
五十一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十五条第一項(電気工作物の損壊等)の罪
五十二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項若しくは第三項若しくは第二百三十九条第一項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第一項(所得税の不納付)の罪
五十三法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十九条第一項又は第三項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪
五十四公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第一条第一項(海底電線の損壊)又は第二条第一項(海底パイプライン等の損壊)の罪
五十五著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪
五十六航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項(航空機の強取等)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
五十七廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項(無許可廃棄物処理業等)の罪
五十八火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎びんの使用)の罪
五十九熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十四条第一項(熱供給施設の損壊等)の罪
六十航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条(航空危険)、第二条第一項(航行中の航空機を墜落させる行為等)、第三条第一項(業務中の航空機の破壊等)又は第四条(業務中の航空機内への爆発物等の持込み)の罪
六十一人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項若しくは第二項(人質による強要等)又は第二条(加重人質強要)の罪
六十二細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項(生物兵器等の使用)若しくは第二項(生物剤等の発散)又は第十条第一項(生物兵器等の製造)若しくは第二項(生物兵器等の所持等)の罪
六十三貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条(無登録営業等)の罪
六十四労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条(有害業務目的の労働者派遣)の罪
六十五流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第九条第一項(流通食品への毒物の混入等)の罪
六十六消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項又は第四項(偽りにより消費税を免れる行為等)の罪
六十七日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条第一項から第三項まで(特別永住者証明書の偽造等)又は第二十七条(偽造特別永住者証明書等の
所持)の罪
六十八麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
六十九絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第五十七
条の二(国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等)の罪
七十不正競争防止法第二十一条第一項から第三項まで(営業秘密の不正取得等)の罪
七十一化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第
一項(化学兵器の使用)若しくは第二項(毒性物質等の発散)又は第三十九条第一項から第三項まで
化学兵器の製造等)の罪
七十二サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項(サリン等の発散)又は第六条第一
項(サリン等の製造等)の罪
七十三保険業法第三百三十一条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫
-
3
2
-
行為)の罪
七十四臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
七十五スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポ
ーツ振興投票)の罪
七十六種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条(育成者権等の侵害)の罪
七十七資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与
等についての威迫行為)の罪
七十八感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十
七条第一項(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項若しくは第二項(一種病原体等の輸入)、第
六十九条第一項(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪
七十九対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二十二条
第一項(対人地雷の製造)又は第二十三条(対人地雷の所持)の罪
八十児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項(児童買春周旋)、第六条第一項(児童買春勧誘)又は第七条第六項から第八項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)の罪
八十一民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)又は第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供
与等)の罪
八十二公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項(公衆等
脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第三条第一項から第
三項まで若しくは第四条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資
金等の提供等)の罪
八十三電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第
百五十三号)第七十三条第一項(不実の署名用電子証明書等を発行させる行為)の罪
八十四会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)又は第二百六十七条(特定の債権者等に対する担保の
供与等)の罪
八十五破産法第二百六十五条(詐欺破産)又は第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等
)の罪
八十六会社法第九百六十三条から第九百六十六条まで(会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等
、預合い、株式の超過発行)、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄)又は第九百七
十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
八十七放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項(
放射線の発散等)、第四条第一項(原子核分裂等装置の製造)、第五条第一項若しくは第二項(原子
核分裂等装置の所持等)、第六条第一項(特定核燃料物質の輸出入)、第七条(放射性物質等の使用
の告知による脅迫)又は第八条(特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
八十八海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第三項(海賊行為)の罪
八十九クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)
第二十一条第一項(クラスター弾等の製造)又は第二十二条(クラスター弾等の所持)の罪
九十平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第六十条第一項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪

別表第四(第六条の二関係)
一別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。)
イ第十一条(犯罪収益等収受)の罪
ロ刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)並びに同法第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)及び第百九十八条(贈賄)の罪
爆発物取締罰則第一条(爆発物の使用)の罪
児童福祉法第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)及び第五号(不法残留)並びに第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)並びに同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)及び第二号(偽造外国旅券等の所持等)並びに第
七十四条の八第一項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
麻薬特例法第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
二第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪
三イ刑法第九十八条(加重逃走)、第九十九条(被拘禁者奪取)又は第百条第二項(逃走援助)の罪
ロ刑法第百六十九条(偽証)の罪
爆発物取締罰則第九条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四条第一項(偽証)の罪
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第五十六条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪