勧誘罪というのは、児童と買春するように誘うということで、遊客(オッサン)を誘う罪で、児童を勧誘するのではありません。
淫行勧誘罪とかを検討してください。
第六条(児童買春勧誘)
1 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」
(2) 「勧誘」jとは、特定の者に対して、児童買春をすることを積極的に働きかけることをいいます。例えば、人に対して「OO円で児童と性交をしないか」と言葉をかけることがその例です。
なお、周旋目的の勧誘は、周旋の準備行為なので、勧誘の後周旋に至れば、本条の周旋目的の勧誘罪は、第5 粂の周旋罪に吸収されることになりあす
https://www.bengo4.com/internet/1078/b_539589/
籾山 善臣 弁護士
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児童買春・児童ポルノ法違反になる可能性があるかと思います。 2017年04月05日 19時39分
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籾山 善臣 弁護士
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児童売春を行わなくても、児童売春を勧誘した場合も児童ポルノ法に違反する可能性があります。 2017年04月05日 20時09分
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籾山 善臣 弁護士
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LINEでの援助交際のやり取りというところの内容が明確ではないので、誰とどのようなやり取りをしたのかによって変わってくると思います。
児童売春とは、対償を供与して、児童に対し、性交をすることなどをいいます。 2017年04月05日 20時44分
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籾山 善臣 弁護士
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児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘したのでなければ、その行為は児童売春勧誘の罪にはならないと考えられます。掲示板に書いてあった金額の話をしただけであれば、成立しないと思います。 2017年04月05日 21時01分