必要説の判決として
東京高裁H15.10.7
東京高裁H15.5.19
が紹介されていて、結局
3 以上のような裁判所の判決例の動向に照らすと,本判決の判断に従った判断が他の裁判所においても踏襲されるか否かについては予断を許さないので,今後も,かかる動向を注視するとともに,児童買春周旋罪の捜査においては.買春行為者において,児童が18歳未満であることについての認識を有していることを確認し,証拠化しておく必要があると思われる。
という結論です。
最近では
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050609/1118295236
名古屋高裁金沢支部h17.3.10
(児童売春周旋罪が成立するためには,被周旋者において,被害児童が18歳未満の者であることを認識していることを要する)
職権判断
法令適用の誤り
原判決2(3)で「(3)児童cを売春婦として雇い入れ において遊客である に対して上記cを買春の相手方として引き合わせ、同日 においてfをして上記 相手に性交させもって買春の周旋をすることを業とするとともに児童に淫行させた」旨の事実を摘示し、上記に関する罰条として、改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律5条2項を適用した
しかし、買春の周旋を業とする罪の処罰対象は、「児童買春」の周旋を業とすることであり、同罪は児童買春を助長する行為をより重く処罰しようとの趣旨で規定された者であることに鑑みると、同罪が成立するには、周旋行為がなされた時点で、被周旋者である遊客においても児童買春をするとの認識を有していること、すなわち被害児童が18歳未満の者であることを認識している必要がある。
というのがあります。