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わかんないときは「罪にならない」「検挙されない」という結論にしておいた方が、質問者の満足度が高くなり、評価が上がります。
提供等の目的がない複製行為は、児童ポルノ法制定以来不可罰です。10年経過は関係ありません。所持罪の守備範囲です。
起訴猶予も難しくて、統計上はこういう数字で、
H27~児童ポルノ単純所持罪(7条1項)の処理状況
h27上下 公判請求2、略式命令10 不起訴5
h28上半期 公判請求1、略式命令12 不起訴1
奥村が扱った事件でも起訴猶予は2件しかありません。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/b_612572/?k=6240c&via=twitter
児童ポルノ購入履歴から家宅捜索
2017年12月09日 12時02分
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芦塚 増美 弁護士
福岡 福岡市 中央区
弁護士ランキング 福岡県1位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
ありがとう
児童ポルノ規制法は26年に改正で、ひそかに製造 7条5項 が新設です。
10年前の複写は、犯罪ではない可能性です
いつ、複写したかを警察に説明すれば、不起訴などの場合もあります。平成11年制定当時
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。平成26年改正当時
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする 2017年12月09日 13時00分
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芦塚 増美 弁護士
福岡 福岡市 中央区
弁護士ランキング 福岡県1位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
ありがとう
真実を話してください。
罰金となることもありますが、重くはならないです。
ただ、平成11年と平成26年で法律が違うことは主張してください。
また、所持だけでの処罰については、捜査機関は慎重です。
所持だけで、処罰していいのか、参議院などで多くの審議がありました。
参議院の決議があります。 2017年12月09日 13時21分