児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

監護者わいせつ罪監護者性交等罪

 監護者というのは、法制審議会の会議録で「精神的に未熟な18歳未満の者については,生活全般にわたって自己を監督し保護している監護者に精神的・経済的に依存している関係があることに着目して,そのような関係性を利用して監護者が性交等をした場合には,18歳未満の者が性交等に応じたとしても,それは自由な意思決定に基づくものとは言えない,このような考え方から設けようとする罪」という説明があるので、実父とか養父とか連れ子とかを前提にしていると思います。

性犯罪に対処するための刑法の一部改正に関する諮問第101号について
http://www.moj.go.jp/content/001204028.pdf
要綱(骨子)
第一 強姦の罪(刑法第百七十七条)の改正
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、五年以上の有期懲役に処するものとすること。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とすること。
第二 準強姦の罪(刑法第百七十八条第二項)の改正
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、第一の例によるものとすること。
第三 監護者であることによる影響力があることに乗じたわいせつな行為又は性交等に係る罪の新設
一 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、刑法第百七十六条の例によるものとすること。
二 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第一の例によるものとすること。