男児に強制性交というと違和感がありますが、改正前は強制わいせつ罪(176条後段)で、改正後は強制口腔性交・肛門性交罪(177条後段)になるので、法定刑も5年以上になります。
第一七六条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
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第一七七条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
〔平一六法一五六・平二九法七二本条改正〕