児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕されたものの、青少年との真剣交際を主張して、青少年条例違反は起訴猶予、製造罪は罰金となった事例

 通常は懲役1年執行猶予程度。
 警察・検察・被告人・弁護人の利害を調整したような処分。
 淫行はしてもいいけど撮影は犯罪という変な結果。