2016-03-30 逮捕されたものの、青少年との真剣交際を主張して、青少年条例違反は起訴猶予、製造罪は罰金となった事例 取扱事件から 児童ポルノ・児童買春 青少年条例・真剣交際・淫行 通常は懲役1年執行猶予程度。 警察・検察・被告人・弁護人の利害を調整したような処分。 淫行はしてもいいけど撮影は犯罪という変な結果。