児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

養女に性的虐待 起訴事実認める=静岡(静岡地裁H22.5.28)

 児童淫行罪というのは「児童が淫行すること」をさせるわけなので、児童の自由意思がないと児童淫行罪になりにくいので準強姦罪で起訴されたんだと推測します。
 とすると、13歳未満の児童淫行罪というのはおかしいと思います。

養女に性的虐待 起訴事実認める=静岡
2010.04.27 読売新聞
 知的障害がある10歳代の養女に性的虐待を続けていたとして、準強姦の罪に問われた住所不定、無職の男性被告(39)の初公判が26日、静岡地裁(原田保孝裁判長)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側は「最も安心できる自宅で、信頼していた父からもてあそばれた被害者の精神的・肉体的な被害は甚大」として懲役9年を求刑。弁護側は「深く反省しており、執行猶予が相当」と主張し、即日結審した。5月28日に判決が言い渡される。
 起訴状などによると、被告は2009年10月17日〜10年2月6日に計3回、同居していた養女を自宅で乱暴した−−とされる。

 準強姦3罪で執行猶予になると思ってるんですかね?被告人にそう思わせたら後で面倒です。