児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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17歳の女子高生と分かつていながら性交したとして、愛知県青少年保護育成条例(淫行の禁止)違反の罪に関われた男性に対する無罪判決(平成19.5.23、名古屋簡裁判決)が出ていることから注意が必要である。

 この判決、奥村は持っていますが、提供者から口止めされていましたので公表しませんでしたし、これまで公刊されてませんでした。警察関係には流れているようですね。
 この解説書は国会図書館で閲覧・複写可能です。熊本県への情報公開請求でも出てくるでしょう。

熊本県少年保護育成条例の解説h27
〔解説〕
3 第1項関係
(1) 「みだらな性行為」とは、「淫行」 と同義語で、一般社会人からみて不純とされる性行為をいい、結婚を前提としない、単なる欲望を満たすためあるいは好奇心からのみ行う性行為がこれにあたり、性交のほか性交類似行為も含まれる。また、不純であるかどうかは、あくまでも社会通念上判断されるべきものである。
なお、17歳の女子高生と分かつていながら性交したとして、愛知県青少年保護育成条例(淫行の禁止)違反の罪に関われた男性に対する無罪判決(平成19. 5. 23、名古屋簡裁判決)が出ていることから注意が必要である。
同裁判は、被告である男性が「単に自己の性的欲望を満たすためだけの目的」 で性行為に至ったのかが争われたもので、判決では、「不倫」 「結婚を前提にしない」というだけでは刑事罰の対象とはならず、「加害者と青少年との関係性、行為の手段方法状況等の外形的なものを捉え、青少年の保護育成上危険があるか、加害者に法的秩序からみて実質的に不当性、違法性があるか等、これらを時代に応じて『社会通念』を基準にして判断すべき」と述べた上で、
一定期間に映画を見に行くなどのデートを重ねたこと、女子高生も男性に対して好意を抱いており、合意や心的交流があったうえでのセックスだ、ったことなどから、「淫行」 に相当するというには相当な疑問が残るとして、男性を無罪としている。
また、同判決では、以下のような場合は、たとえ合意があっても青少年保護の観点から社会通念上非難に値する行為、つまり「淫行」としている。
?職務上支配関係下で行われる性行為
? 家出中の青少年を誘った性行為
? 一面識もないのに性交渉だけを目的に短時間のうちに青少年に会って性行為すること
?代償として金品などの利益提供やその約束のもとに行われる性行為
(2) 性交類似行為とは、性交に類似した行為であり、少年にとって精神的又は身体的な観点、から性交と同様の影響を及ぼすものを指す。すなわち、男女間の性交を模した、あるいは性交を連想させるような姿態での手淫、口淫行為や同性愛行為等がこれに当たる。(昭和51. 4. 26大阪高裁判決、平成8. 3. 1 8長野家裁判決等)
(3) 「わいせつ行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮させたり、その露骨な表現によって正常な普通一般社会人に、性的しゅうち嫌悪の情をおこさせ善良な性的道義感に反するものをいう。
しかし、現にしゅうち嫌悪の情をおこさせたことを必要としない。このような情をおこさせる性質の行為であればこれに当たる。
例えば、単に陰部に触れる行為、乳房を撫でる行為、接吻行為等がこれに当たる。