2015-02-20 AV女優が、「わいせつ電磁的記録記録有償頒布目的保管幇助」となる場合(某簡裁) 児童ポルノ・児童買春 わいせつの製造は処罰されないというのが、表現の自由との調和点だとすれば、出演は処罰されないのだと思います。 被告人は、ビデオ監督Aが平成27年2月19日 大阪市北区A方において 男女の性器性交場面等を露骨に撮影したわいせつ画像を描写した情報を記録した電磁的記録31ファイルを有償で頒布する目的でPC内に保管した際、これに先立つ同月10日 大阪市北区西天満所在のホテル地家裁203号室において 男優Bとの性交場面等を同人に撮影させ、もって同人の犯行を容易ならしめてこれを幇助したものである