さっき見せてもらった起訴状はずさんでした。
訴因に記載されてないことは存在しないので、これだと「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではないので、3号に該当しません。これで有罪にすると理由不備の控訴理由ができます。
公訴事実
平成25年4月18日 午後1時17分ころ、大阪府北区西天満周辺において、氏名不詳の女子児童が18歳に満たない児童であることを知りながら同人に胸部・陰部を露出させた姿態をとらせて、デジタルカメラで撮影して、sdカードに記録して、もって、児童ポルノを製造した
罪名罰条
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反 同法7条3項 2条3項3号
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの