児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案に対する附帯決議 (平成26年11月18日)リベンジポルノ法

 実態把握もしないまま法律作ったんだ。。。。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/187/f064_111801.pdf
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案に対する附帯決議政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一、私事性的画像記録の提供等の被害に関し、件数等の実態把握に努めること。
二、私事性的画像記録等の拡散抑制に向け、提供手段等の高度化及び多様化に対応すべく、その動向を分析し、地方公共団体等との適切な情報の共有を図ること。
三、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復が著しく困難となることに鑑み、プロバイダ等による私事性的画像記録等の削除が迅速かつ適正に行われるよう、必要な要請や支援を行うこと。
四、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に資するため、関係行政機関、民間企業等と連携して必要な教育活動及び啓発活動を実施し、国民の十分な理解と関心を深めるよう努めること。
五、本法の実効性を高めるため、外国のサーバーを経由するなどした場合における被害回復及び処罰の確保に資する国際協力の取組を強化すること。
六、本法の執行に当たり、私事性的画像記録であることを認識していない第三者が第三条第一項から第三項までの行為を行った場合、罪を被らないように配慮すること。
右決議する。