児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-09-06から1日間の記事一覧

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条1項の「第三者」とは,「撮影をした者,撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者をいう( 2条l項)。広く一般人にとって特定可能であることを要求する趣旨ではなく,第三者のうちの誰か,例えば撮影対象者の配偶者や友人などが,撮影対象者を特定することができれば足りる。」

週刊誌に持ち込んだ人は3条3項の提供罪、週刊誌は3条2項の提供罪となる恐れがあります。 友人が被害者から「実は私なの」と言われて、「そういえば口元の辺りが似てるからAさんです」と供述した場合はどうなんだろう? http://news.infoseek.co.jp/artic…

2015年09月06日のツイート

@okumuraosaka: 抵抗するすべを持たない小学生・未就学の低年齢児童の児童ポルノ、約7割が強姦・強制わいせつの手段によって製造されており、絶対に許されません。 」というのはURLの引用 URL @lmediajpさんから2015-09-06 22:38:24 via Twitter Web Client…