罪となるべき事実
被告人は帰宅中のA子を認め、強いてわいせつ行為しようと企て、平成26年10月23日 午後6時39分ころ、大阪市路上において、背後から口ふさぐなどの暴行を加え、声出すなよと語気鋭く申し向けた上、あぜ道に連れ込み、被告人の陰茎を口淫させた際、A子が上記の暴行・脅迫で畏怖している様子を見て 強姦しようと企て 姦淫した法令適用
強制わいせつ罪とそれと接着した強姦が行われた場合には、これを包括して一個の強姦行為と評価すべきである
条解刑法
強姦罪との関係
次条は本条の特別規定であり,姦淫の目的でわいせつ行為が行われた場合には,強姦罪の既遂又は未遂が成立し,本罪は成立しない。強制わいせつ行為の途中から強姦の犯意を生じて強姦に至った場合も,強姦のー罪が成立するものと解すべきであろう。