児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護責任者遺棄致傷の被告人を3項製造罪で逮捕する話

 1歳とか2歳の裸が一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」かどうかを争って欲しいですね。
 保護責任者遺棄致傷が重いので、3項製造罪立てても、量刑変わらないですよ。



第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140428-00000122-jij-soci
埼玉県富士見市のマンションでちゃん(2)の遺体が見つかった事件で、神奈川県警捜査1課と磯子署は28日、以前預かった別の子供の裸を撮影し、画像を保存していたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑でベビーシッターの逮捕状を取った。同日中に再逮捕する

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201404/2014042800158&rel=y&g=soc
保護責任者遺棄致傷容疑で再逮捕されたベビーシッターが、2人とは別に預かった乳幼児の裸の写真を撮影していた疑いがあることが28日、捜査関係者への取材で分かった。神奈川県警は児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で近く逮捕状を請求する方針。
 容疑者は3月18日、ちゃんの遺体を室内に放置した死体遺棄容疑で逮捕された。捜査関係者によると、家宅捜索で押収した同容疑者のパソコンなどを解析したところ、複数の子供の裸の画像が保存されていることが判明。捜査1課などは、この中にちゃん兄弟とは別に預かった子供がいるとみて裏付けを進めている。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20140428-1292492.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
逮捕容疑は2012年12月〜13年8月、インターネットを通じて複数回預かった当時1歳の女児と同3歳の男児の着衣がない姿をそれぞれ撮影、画像約50枚をパソコンなどに保存した疑い。
 県警によると「私がしたことに間違いありません」と容疑を認めているという。今回の逮捕容疑は容疑者が富士見市のマンションを契約する前の時期で、県警は撮影場所を調べている。