捜査一課が着手すると準強制わいせつ罪ですよね。伝統的手法。
生活安全課なら、3項製造罪。新技。
なかなか両方立件されないです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110706-00000553-san-soci
東京都江東区の柔道教室に通う男児2人を就寝中に裸にして撮影したとして、警視庁捜査1課は6日、準強制わいせつの疑いで、柔道教室経営で会社役員を逮捕した。同課によると、「新しい下着に着替えさせただけだ。あとで保護者に説明できるように写真を撮影した」と容疑を否認している。
逮捕容疑は、昨年5月下旬、自身が経営する江東区の柔道場で、合宿に参加していた男児2人が就寝中に服を脱がせ、下半身をデジタルカメラで撮影したなどとしている。
同課によると、容疑者の自宅などからは、教室の生徒とみられる男児の裸の写真が多数見つかっており、関連について調べる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110706-00000041-jij-soci
同課によると、「新しい下着に着替えさせただけだ」と容疑を否認。自宅からは他に裸の男女の子供数人が写った画像が見つかっており、関連を調べる。
逮捕容疑は昨年5月下旬、江東区大島のマンション1階にある柔道教室で、宿泊稽古で就寝中だった当時幼稚園と小学生の男児2人の服を脱がせ、尻などを撮影した疑い。
こういう行為による法益侵害を全部評価して、責任を取らせるためには、強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪を両方立てる必要がありますが、観念的競合で起訴することをお勧めしています。
3項製造罪と強制わいせつ罪を観念的競合とするもの 112
①長野地裁H19.10.30*59 112
②札幌地裁H19.11.7*60(控訴棄却札幌高裁H20.3.13*61) 112
③東京地裁H18.3.24*62 113
④福島地裁白川支部H20.10.15*63 113
⑤仙台高裁H21.3.3*64 113
⑥金沢地裁H21.1.20*65 114
⑦横浜地裁H19.8.3*66 114
⑧名古屋高裁h22.3.4*67 114
⑨松山地裁H22.3.30*69 115
⑩高松高裁h22.9.7*70 115
⑪高松地裁H19.12.10*71 115
⑫那覇地裁H20.10.27*72 115
⑬山口地裁H21.2.4*73*74 115
⑬那覇地裁沖縄支部H21.5.20*75 115
⑭千葉地裁H21.9.9*76 115
⑮札幌地裁H21.9.18*77(強制わいせつ致傷) 116
⑯広島地裁H231.19*78(訴因変更) 116
⑰広島高裁h23.5.26*79(訴因変更) 116
⑱松山地裁大洲支部H22.11.26*80(訴因変更) 116