「同女の陰部をカメラ機能付き携帯電話機で撮影する」行為が「13歳未満の女子に対して強いてわいせつな行為をした。」とされるのであれば、3項製造罪を立てた場合には観念的競合になるはずです。
宇都宮地裁H25.8.30
住居侵入,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反,わいせつ略取,強制わいせつ,強制わいせつ未遂被告事件
理 由
(罪となるべき事実)
第1 被告人は,A(平成■年■月■日生,当時10歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をする目的で,平成24年10月21日午後2時過ぎ頃,宇都宮市α×番×号所在の株式会社dβ店1階北側女子トイレ出入口付近において,同女に対し,背後から同女の口を左手で塞ぎ,「静かにしないと殺すぞ。」などと申し向け,右手で同女の体を抱きかかえる暴行,脅迫を加えて同女子トイレ個室内に同女を連れ込み,引き続き,同所において,同女のズボンとパンツを脱がせて,その陰部及び臀部を手でなで回し,同女の唇に接吻し,同女に自己の陰茎をくわえさせ,露出させた同女の陰部をカメラ機能付き携帯電話機で撮影するなどし,もって13歳未満の女子に対して強いてわいせつな行為をした。