児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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男児に対する撮影型強制わいせつ罪(176条後段)5件で懲役4年(岡崎支部H30.4.12)

名古屋地方裁判所岡崎支部平成30年04月12日
主文
被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中100日をその刑に算入する。

理由
(犯罪事実)
 被告人は、
第1 別紙記載のE(当時8歳)が13歳未満であることを知りながら、平成28年11月下旬頃から同年12月頃までの間に、別紙記載の愛知県F市内の乙小学校南校舎3階コンピュータ準備室において、同人に対し、「服脱いで。」などと言って、同人の着衣を全て脱がさせた上、同人を机の上に寝かせて、その陰部付近に手に持ったティッシュペーパーを押し当てるなどし、さらに、その姿態をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し、もって13歳未満の女子に対し、わいせつな行為をした。
第2 別紙記載のD(当時8歳)が13歳未満であることを知りながら、平成29年3月17日頃、同所において、同人に対し、「けがをしているところがあるから、服脱いで。」などと言って、同人の着衣を全て脱がさせて、その陰茎を露出させた上、同人を机の上に仰向けに寝かせて、その腹部、太もも等を手で触り、さらに、その姿態をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し、もって13歳未満の男子に対し、わいせつな行為をした。
第3 別紙記載のB(当時6歳)が13歳未満であることを知りながら、同年5月上旬頃、別紙記載の同市内の甲小学校南校舎1階多目的便所において、同人に対し、同人が着用していたズボン及びパンツを脱がせた上、その両脇に両手を差し込んで同人を抱き上げて机の上に座らせるなどしてその陰部を露出させ、その姿態をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し、もって13歳未満の女子に対し、わいせつな行為をした。
第4 別紙記載のA(当時6歳)が13歳未満であることを知りながら、同月中旬頃、同所において、同人に対し、同人が着用していた半ズボン及びパンツを引き下げてその陰部を露出させた上、その陰部に起動させたローターを直接押し当てるなどし、もって13歳未満の女子に対し、わいせつな行為をした。
第5 別紙記載のC(当時6歳)が13歳未満であることを知りながら、同月下旬頃、同所において、同人に対し、「ちょっと怪我してるんじゃない?見てあげる。ここに座って。」などと言い、その両脇に両手を差し込んで同人を抱き上げて机の上に座らせ、「下脱いで。」などと言って同人に半ズボン及びパンツを下ろさせ、その陰茎を露出させた上、同人を抱き上げて同机の上に仰向けに寝かせ、同人が着用していたTシャツをめくりあげて、その姿態をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し、さらに、その腹部や太もも等を手で触り、もって13歳未満の男子に対し、わいせつな行為をした。