児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然と中学生と性交した行為につき公然わいせつ罪で罰金刑とした事例(大阪地裁H26.1.31)

 適用法条が、準強制わいせつ罪でも青少年条例違反でもなく、公然わいせつ罪しかない。

http://mainichi.jp/select/news/20140131k0000e040237000c.html
公然わいせつ:大勢の海水浴客前で…元警官に罰金30万円
毎日新聞 2014年01月31日 12時51分(最終更新 01月31日 13時46分)
 大勢の海水浴客の前で少女と性行為をしたとして、公然わいせつ罪に問われた被告=懲戒免職=の判決が31日、大阪地裁であった。三輪篤志裁判官は「大胆な犯行で、警察官として強い非難は免れない」と述べ、罰金30万円(求刑・懲役6月)を言い渡した。
 判決によると、被告は2012年7月31日夕、大阪府貝塚市の海水浴場の砂浜に置いたゴムボート上で、泥酔した少女とわいせつな行為をした。
 被告は「他人から見られる場所ではなかった」などとして無罪を主張していた。

 準強制わいせつ罪の「抗拒不能に乗じて」というのは被害者の調書の取り方次第ですけど、なぜか警察が弱めに取ったので、準強制わいせつ罪は消えた。
 被害者が18歳未満だとして、青少年条例については、条例が手段を限定列挙しているので、「酒を飲ませて抗拒不能に至らない程度に酔わせた」というのでは、「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて」に該当しなくなって、消えました。
 よその県でやればこうは行かないんですが、大阪府だったもので。

大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 
1何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。