児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

兵庫県内で淫行して捕まる大阪府民

 大阪府条例ではこの程度の淫行は不可罰ですので、その感じで兵庫県でやっちゃうと捕まります。
 大阪の青少年の健全育成というのは、兵庫県のそれとは要保護性が弱いということでしょうか。

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

大阪府青少年健全育成条例の運用について」大阪府警例規
ア「威迫し」とは、暴行又は脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加えて相手方に不安の念を抱かせ、自由な判断力を低下させることをいう。
イ「困惑させて」とは、借金の返済を厳しく迫ったり、雇用関係、職場における上司と部下の関係等の特殊な関係を利用して義理人情の機微につけ込むことなど、心理的な圧迫を加え、精神上の自由な判断力を低下させることをいう。

大阪府青少年健全育成条例の解説(平成19年2月発行版)
ウ「威迫し」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加え、相手方に不安の怠を抱かせることをいう。例えば、暴力団の構成員であると言ってすごむことなどが挙げられる。
エ「欺き」とは、嘘を言って椙手方を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠レて錯誤に路らしめる行為をいう。例えば、婚姻をするつもりはないのにもかかわらず婚姻をするつもりであると言うことなどをいう。
オ「困惑させて」とは、立場を利用したり、言語や態度により相手方を惑い困らせることをいう。例えば、雇用や金銭融通の恩義その他義理人情の機微につけ込むことや、職場の上司、教師などの立揚を利用することにより、青少年が拒否の意思表示をできなくすることなどをいう。

 参考までに、隣県の条例を紹介しておきます。兵庫県内で同じ行為をすると、青少年条例違反で処罰されます。大阪府条例は淫行の手段を限定しているので、それに当たらない場合は処罰されません。

http://web.pref.hyogo.jp/ac12/documents/zyourei.pdf
兵庫県少年愛護条例
(みだらな性行為等の禁止)
第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

 ちなみに、兵庫県青少年条例(みだらな性行為)と3項製造罪とは併合罪です(大阪高裁H23)。兵庫県青少年条例(わいせつな行為)と3項製造罪とは観念的競合です(大阪高裁H23)。
 同一青少年への数回の青少年条例違反は包括一罪(金沢支部)、数回の3項製造罪は包括一罪。
 まとめて科刑上一罪にできるかもしれないですね。

名古屋高裁金沢支部H19.3.22
青少年条例違反罪は、青少年の健全な育成を保護法益としているのであるから、同一範囲の下に同一の青少年に対して継続的に反復してみだらな性行為をした場合には、これを包括的に観察して一罪とすべきである。


追記
 撮影行為=わいせつ行為ですから、脅迫して送らせる行為は、強制わいせつ罪になります。送らせるために脅迫すれば、強制わいせつ未遂罪です。